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[各種商品券のご利用上の注意]
- 1 券面記載の有効期間内に限り、ご利用いただけます。(期間を過ぎた場合は無効となります。)
- 2 利根町商工会が登録認定した取扱店舗でのみ利用可能です。取扱店舗は予告なく変更する場合があります。
- 3 盗難・紛失・滅失または偽造・変造・模造等に対して、利根町商工会は一切の責任を負いません。
- 4 取扱店舗印欄に捺印・記入済みのものは利用できません。
- 5 本券の第三者への売却、譲渡、現金との引き換えはできません。
- 6 つり銭は出ません。
- 7 商品返品の際の返金はできません。
- 8 利用対象にならないものがあります。
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- 1) 出資や債務の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・ 電話料金等)
- 2) 有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書カード、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカードなどの換金性の高いものの購入や電子マネーへのチャージ
- 3) 会費、商品及びサービス等の引換券などの代金を前払いするもののうち、有効期限が令和5年2月28日を超えるもの
- 4)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項3号に規定する製造たばこ。
- 5) 土地・家屋の購入、家賃・地代・駐車場(一時預りを除く。)などの不動産に係る支払い
- 6) 性風俗関連特殊営業、キャバレー、パチンコ店などの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い
- 7) 宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等、取扱店舗以外の事業者への支払いが実質的に可能となるもの
- 8) 金融機関が提供する投資信託、株式、保険などの金融商品及び現金との換金、金融機関への預入れ
- 9) 事業活動に伴う支払
- 10) 特定の宗教又は政治団体と関わるものや公序良俗に反するものへの支払い
- 11) やむを得ない理由により取扱店舗が取扱いを不可としたもの
- 12) その他、事務局が不適当と認めたもの